第1条(設置目的)
早出町自治会は、規約第5条(3)に掲げる目的達成のため、自主防災組織を設置する。
この組織は、地域の連帯と相互扶助の精神にもとづいて、日頃から防災意識の高揚を図るとともに、地震・風水害等の災害が発生した場合においては、災害応急対策の万全を期し、地域の秩序と住民福祉の確保を図るものとする。
第2条(組織の名称)
自主防災組織の名称は、早出町自治会自主防災隊(以下「隊」という。)という。
第3条( 隊 員 )
この隊の隊員は、自治会の役員(班長以上)・青年・女性及び知識・技能・経験を有する会員の中から自治会長が委嘱する。
第4条(組織とその任務)
第1条の目的を達成するために、この隊に次の部門を置き、別に定める任務を遂行する。なお、災害の状況によっては、各部門相互に協力して任務にあたる
1. 組織の構成 別紙-1
2. 各部門の任務別紙-2
2 この隊の構成員については、毎年度当初に名簿を作成し、保管する。
なお、作成した名簿は、各隊員に配布し各人の役割を確認、徹底する。
第5条( 役 員 )
この隊の隊長は自治会長をもって充てる。また、各部門の責任者を部長とする。
部長は、各部門を統括するとともに隊長を補佐し、任務にあたる。
2 この隊に相談役若干名を置くことが出来る。
第6条( 防災委員 )
浜松市自主防災隊連合会の防災委員は自治会長が委嘱する。
2 防災委員は、隊長の要請により意見を述べることが出来る。
第7条( 災害対策等 )
この隊の召集、行動計画等具体的な対応については、別に定める「早出町自治会大規模災害対策本部設置要領」による。
第8条( 三役会 )
この隊の訓練方針の決定、連絡調整等通常活動に関することを協議するため三役会を置く。
2 三役会の構成員は、隊長、副隊長、各ポンプ隊長、救護隊長とする。
3 隊長が必要と認めた場合は、構成員以外の者を参加させることができる。
第10条( 慶 弔 )
隊員及びその家族(二親等以内)に不幸があった場合は次のとおり弔慰金贈るものとする。
ご香料として金 2,000円、但し町内在住者に限る。
2 継続して隊員として活動した者には、原則として三役会において協議の上、報奨品を授与し表彰する。
① 男子隊員 : 5年、10年
② 女子隊員 : 3年、5年、10年
3 退任隊員のうち5年以上活動した者には、原則として三役会において協議の上、賞状、記念品を贈呈し特別表彰する。
附 則
この要綱に規程するもののほか、この組織の運営に必要な事項は三役会で定める。
改訂 平成26年 7月 1日
・通常訓練の掌握・隊員の状況の把握
・防災機関からの情報伝達連絡等の訓練
・家庭内の防災対策の普及・啓発
・耐震診断・倒壊ゼロの推進
・防災に関する講習会の開催等
・災害対策本部の設営
・災害対策本部員を構成する
・地区内の被災・避難状況調査
・救援物資等の受け入れ
・町内の巡視・保安確保
・危機管理計画の作成
・関係機関との連絡・調整
・人材台帳・要援護者台帳等の整理
・要援護者の避難対応策の計画・整理
・避難所・避難経路・危険箇所等の状況確認
・その他災害全般について
・地区内の被災状況・避難状況の把握
・関係機関との連絡・調整
・要援護者の避難確保の補助
・その他自主防災隊各部の連絡調整等
・可搬ポンプによる初期消火訓練
・可搬ポンプ等消化機材の点検管理
・防火水槽・消火栓・消火器等の管理
・家庭での消火器設置の推進と啓蒙活動
・対策本部の指示による救援活動等
・消防関係機関が到着するまでの初期消火及び支援
・応急手当の処置訓練
・負傷者の搬送訓練
・応急手当用の医療品の確保・管理
・公設の救護所へ搬送前の応急処置
・救護所への搬送支援
・対策本部の指示による救護活動等
・地域の防災マップの作成
(一次避難所・防火水槽・消火栓・消火器等)
・避難誘導訓練
・情報連絡員の役割の徹底と指導
・避難所毎に安全な経路を選定・徹底
・住民への避難の呼びかけ
・安全な避難誘導
・各避難所の統括及び相互の連絡調整
・家庭内備蓄の推進(防災用品の斡旋等)
・一時的な生活用水の確保手段の検討
・炊き出し用具の確保及び炊き出し訓練
・救援物資の配分支援
・必要に応じ炊き出しの実施
・緊急的に必要な物資の手配・調達